mintsの導入をはじめとする裁判のオンライン・デジタル化について
2026年5月21日に改正民事訴訟法が施行され、民事裁判手続きの本格的なデジタル化が開始されました。これにより、訴状等の裁判所への提出については、オンライン提出が原則となりました(弁護士についてはオンライン提出のみ可能)。
1 オンライン裁判手続き導入はなぜ行われたのか
従来の民事訴訟では、訴状などの書面は紙で作成され、裁判所に直接または郵送で提出されていました。また、裁判所の事件管理も提出書面を綴り込む形で記録を作成しており、Web会議についても、裁判手続きの一部に限定されていました。こうした背景のもと、政府のデジタル化推進政策、裁判についてもIT化が進められました。
2 mints利用(電子申立て)の原則化
このデジタル化の中核を成すのが、電子申立ての原則化(弁護士に対しては電子申立ての強制)となります。これまでは、簡易裁判所における口頭の訴訟提起などの特殊な例外を除いて、紙の訴状を提出し、収入印紙を貼り付ける形で手数料を納付する方法による他なかったのですが、一転、電子申立て及び電子納付が原則となりました。一般の方は、紙の訴状を提出する方法によることが引き続きできますが、弁護士については電子申立てが強制となりました。具体的にはmintsという裁判所の専用システムの利用が強制されています。さらに、このmintsは暫定的なものであり、新たな専用システムの導入が予定されています。弊所でも、既に各弁護士についてmintsへの登録を終え、電子申立てを開始しています。
3 その他の電子化(インターネットによる送達・ウェブ尋問・電磁的記録の閲覧)
これまでは訴状や判決は、「特別送達」という、到達を確実に確認できる特殊な郵便により、配達されるのが原則でしたが、あらかじめインターネットによる送達を届け出ることにより、インターネットによる送達を受けることが可能になりました(なお、これには届出が必要ですので、一般の方が、いきなりインターネットにより送達を受けることは、改正民事訴訟法施行後においても考えられず、仮にそのような「通知」らしきものがあった場合は、裁判所を騙る特殊詐欺などを疑い、警察などに相談されることをおすすめいたします。)。
また、尋問についてもウェブにより実施が可能になったことから、遠方の裁判所の事件における証人・代理人の出廷の負担などが軽減されることが見込まれます。
さらに、新制度では、訴状から判決まで一貫して電子的に提出・作成されるため、従来は、記録を保管する裁判所から紙の記録自体の貸出しを受けて行っていた閲覧についても電子化されることになります。

4 残された課題
もっとも、全ての民事手続きが電子化したわけではありません。民事調停、民事保全や家事審判などの狭義の民事訴訟以外の手続きは、将来的な電子化は予定されておりますが、現状では、電子化されていません。また、電子申立てについても、mintsの使い勝手は、残念ながら弁護士の間でも評判が良いとは言えません。今後の進展・改善が期待されるところです。


