日本国際紛争解決センター東京施設が虎ノ門にオープンしました! ~そして、コロナ禍において国際仲裁はオンライ審問が主流に~ 

法律コラム

日本国際紛争解決センター東京施設が虎ノ門にオープンしました! ~そして、コロナ禍において国際仲裁はオンライ審問が主流に~ 



弁護士 豊島 ひろ江

 2020年3月30日、国際紛争解決センター東京施設(JIDRC-Tokyo)が虎ノ門にオープンしました。これに先立つ2018年5月1日、日本国際紛争解決センター大阪施設(JIDRC-Osaka)が、大阪中之島合同庁舎にすでに開設されていましたが(事務所報Vol.14参照)、国際仲裁振興事業の一環として、東京施設は先端的な設備を備え、専用スタッフも常駐した、常設の国際仲裁・ADR専用審問施設として開設されています。

 

先端的な設備を備えたJIDRC-Tokyo

JIDRC-Tokyoは、無線インターネット、ビデオ会議システム、同時通訳施設、オンタイムでの速記サービス等、審問手続や各種セミナー・シンポジウムに必要な機器が全て整っており、世界トップクラスの施設となっています。様々な機関の仲裁・調停やアドホック仲裁・調停の審問、国際仲裁・調停・ADRのための各種セミナーやシンポジウムに利用されることが期待され、すでに審問やセミナー等に利用されています。

 

 仲裁等専用審問施設(JIDRC)と仲裁機関(ex. JCAA)との違い

「日本で初めての仲裁審問施設ができました!」とお伝えすると、仲裁事件を管理する仲裁機関と勘違いをされてしまうことが多くあります。JIDRCは、仲裁事件を管理するのではなく、仲裁・調停・各種ADRなど裁判外の紛争のための審問を行う「場所を提供する」施設です。

たとえば、日本で仲裁を管理する機関である日本商事仲裁協会(JCAA)、パリに本部を置く国際商業会議所(ICC)、シンガポール国際仲裁センター(SIAC)などの常設仲裁機関は、自らの仲裁審問場所を確保しているところもありますが、専用の審問場所を持っていない場合や、空室が無い場合、母国にはあるが、日本にはない場合、あるいはそもそも常設の仲裁機関を利用しないアドホック仲裁の場合には、審問場所が必要であり、JIDRCの施設はその候補場所となります。

 

価格競争力のあるJIDRC

世界には同様の審問専用施設として、アジアでは、シンガポールにMaxwell Chambers、韓国ソウルにSeoul International Dispute Resolution Center(SIDRC)などが存在し、特定の仲裁等機関に限定することなく、仲裁の審問のための場所が提供されています。JIDRCは、これらの施設よりも、また日本のホテルや一般の会議室よりも廉価に、仲裁のための最先端の設備を備えた審問場所を提供しており(詳細はホームページhttps://idrc.jp/をご参照ください)、利用者としてはコスト的にも大きなメリットがあると言えます。

 

JIDRCの利用と「仲裁地」

JIDRCを利用しようとする場合、仲裁条項に「JIDRC」と記載されている必要はありません。JIDRCは、ホテルや一般会議室などの審問候補の場所の一つとして、仲裁地が「日本、東京」「日本、大阪」などの記載があれば、当然に選択肢の一つとなります。また、仮に、仲裁地が「韓国、ソウル」「中国、北京」であったとしても、当事者が合意し、仲裁廷が認めれば、事実上の審問場所を日本のJIDRCの施設で行うことは可能です。

「仲裁地」という概念は、例えば仲裁判断取消の判断など、その仲裁手続に関与する裁判所や、仲裁手続の準拠法がどの国の法律に基づくか等を決めるための法的な概念であり、物理的な審問場所を拘束するものではないからです。

 

オンライン(バーチャル・リモート)審問時代

このような「仲裁地」の法的概念のもと、新型コロナウィルスの感染拡大により国際仲裁はオンライン(バーチャル・リモート)審問が主流になっています。海外渡航が禁止・制限され、仲裁人や当事者が、世界のどこかに実際に集まって審問手続を行うことは不可能となっているからです。

オンライン審問のメリットはなんと言っても移動をせずに手続を進められることです。移動時間や移動費用を掛けずに済むことは、国際仲裁にかかるコストの低廉化につながっています。また、多くの関係者の日程調整が柔軟になること、会社の会議室から参加可能なので担当者だけではなく多くの社内関係者が参加しやすいという実務的なメリットもあります。

 

オンライン審問の問題点

他方で、オンライン審問の問題点も指摘されています。オンラインでの証人尋問では、密かに証人がコーチングを受けるなどの不正を行っていないか、審問中の仲裁の情報が第三者に漏洩されていないかなども心配されています。もっとも、これらについては、360度を確認できるカメラの設置や、中立的な第三者の立ち会い、JIDRCなどの仲裁専門施設に証人を呼ぶことなどにより不正を排除する工夫がなされています。

しかし、そもそもオンライン審問の開催に法的根拠があるかどうかは注意する必要があります。仲裁法や仲裁規則が、現実に集まる審問を明示的に要求していたり、オンライン審問を排除している場合、手続違背が問題となります。また、オンライン審問の開催時間や通信障害などが原因で、一方当事者が不利になると、平等取扱原則違反も心配になります。これらは、仲裁判断取消事由に当たるとして、後に争われるリスクがあるため十分な確認と検討は必須になります。

 

オンライン審問が一つの選択肢となる時代へ

とはいえ、コロナ禍においては、オンライン審問のメリットは大きく、世界の主要な仲裁機関ではオンライン審問について様々なガイドラインを出し実践されています。JIDRCにおいても、オンライン審問に対応した設備を整え、オンライン手続に慣れ、様々なテクニックやノウハウが蓄積されています。他方で、やはり慎重な判断を要する重大な案件については現実に集まった従来どおりの審問で行いたいという要請もあります。

したがって、今後、Afterコロナの時代においては、事案に応じて、現実に集まる審問かオンライン審問か、あるいは双方を組み合わせたハイブリッド型にするか、国際仲裁の審問のあり方を選択する時代になっていくだろうと思われます。

こうした流れは、小さな規模の事件の低コスト化にもつながり、国際仲裁の利用促進につながるであろうと期待しています。