相続時精算課税制度の活用

法律コラム

相続時精算課税制度の活用



弁護士 宮崎 慎吾

1 はじめに

今般、贈与税、相続税に関する法改正があり、2024年1月以降になされる贈与から、新しい相続時精算課税制度が適用されることになりました。制度の利用によって支払う税金に大きな違いが生じる可能性があり、生前贈与や相続を考えるにあたって重要な改正ですので、簡単に紹介させていただきます。

 

2 相続時精算課税制度とは

「贈与をしても年間110万円までなら贈与税がかからない」という話を聞いたことのある方は多いかと思います。これは暦年課税という制度で、年間基礎控除額110万円までは贈与税がかからず、年間110万円を超えた部分について贈与税がかかるという贈与方法です。贈与した金額が大きければ大きいほど税率が上がり、最大で55%の税率となります。

他方、相続時精算課税とは、60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫に対して贈与をする際、この制度の適用を受けてから贈与者が亡くなるまでの間になされた贈与は、合計2500万円までは贈与税がかからないという制度です。2500万円を超える贈与をした場合は、超えた部分について一律20%の税率で贈与税がかかります。そして、贈与者が亡くなって相続が発生したときには、この制度を使って贈与をした財産相当額は相続財産に加えられ、他の相続財産と一緒に相続税が課されることになり、この場合、贈与税としてすでに支払った分は相続税から差し引かれます。例えば、相続時精算課税制度を使って親から子へ3000万円を贈与した場合、贈与を受けた子は3000万円から2500万円を除いた500万円について20%の贈与税(100万円)を納めます。その後父が亡くなり、相続が発生した際には、父の相続財産にこの3000万円を加えて相続税を計算し、算出された相続税からすでに支払った贈与税100万円を差し引いて納める、ということになります(逆に相続税の方が支払った贈与税より少なければ還付を受けられます)。

この暦年課税と相続時精算課税は、贈与を受ける側がどちらかを選択して適用することができます。

 

3 改正されて利用しやすくなった

改正前の相続時精算課税制度は、暦年課税のような年間110万円の基礎控除はありませんでした。そのため、少額を長年にわたって贈与するのであれば暦年課税の方が有利なことが多く、また、相続時精算課税制度を利用した場合、少額の贈与であっても毎年贈与税の確定申告が必要であったため、これも大きな負担でした。

しかし、今回の改正で、相続時精算課税制度は非常に使いやすくなりました。まず、暦年課税と同じように、新たに110万円の基礎控除が適用されることになりました。これにより、年間110万円の非課税枠が2500万円の枠の外に認められ、年間110万円を超えた部分の合計が2500万円になるまでが非課税(相続時に精算)となり、年間110万円までの贈与なら、暦年課税と同様に毎年贈与しても贈与税がかからなくなりました。

そして、年間110万円までの基礎控除以内の贈与であれば確定申告が不要となり、長年にわたって少しずつ贈与をする方にも使いやすい制度となりました。

また、暦年課税の方にも改正があり、これまでは相続開始前(贈与者が亡くなる前)3年間に限って、贈与された財産が相続財産に加えられて相続税が課税されていました(生前贈与加算)が、この期間が7年間に延長されました。例えば、毎年110万円ずつ贈与をして、贈与税がかかっていなかったとしても、亡くなった場合には、亡くなる前7年間分の贈与額(110万円×7年間、ただし、4年以上前の贈与のうち合計100万円の控除があります)が相続税の対象財産に含まれてしまいます。相続時精算課税では、基礎控除の110万円についてこのような生前贈与加算がありませんので、この点については相続時精算課税の方が有利です。

このような相続時精算課税と暦年課税の改正により、これまでよりも相続時精算課税がより利用しやすい制度になったことは間違いないと思います。

ただ、贈与の仕方によっては暦年課税の方が有利であること、相続時精算課税は一度選択すると暦年課税に戻すことはできないこと、相続時精算課税を利用することで他の税制特例が使えなくなる場合があること等、一概にどちらの方が有利とは言えませんので、選択の際にはお気を付けください。

 

4 おわりに

以上、簡単にですが相続時精算課税制度の改正について紹介いたしました。できるだけ税金を減らして子や孫に財産を多く残したいというのは誰でも考えることだと思います。相続・贈与などでお悩みでしたら、是非ご相談ください。税金分野のご相談については、税理士と協同して相談をお聞きいたします。