時間外労働に関する法改正

法律コラム

時間外労働に関する法改正



弁護士 宮崎 慎吾

 

1 時間外労働の上限規制

労働基準法においては、原則として、労働時間が1日8時間、1週40時間とされています。ただし、労働基準法36条に基づく協定(三六協定)を締結することで、法定の労働時間を超えた労働が認められます。

もちろん、三六協定を締結したからといって無制限に時間外労働が認められるわけではなく、時間外労働にも上限規制があります。

上限規制の改正は、大企業については2019年4月から、中小企業については2020年4月から施行されており、原則として月45時間、年360時間が時間外労働の上限とされました(労働基準法第36条第4項)(労働基準法附則  平成30年7月6日法律第71号  第3条)

もっとも、繁忙期などに特別に上限を超える労働が必要な場合は、労使で合意することにより、上限を超えた時間外労働が可能となります(労働基準法第36条第5項・特別条項)。この場合は、①時間外労働が年720時間以内であること、②時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満であること、③時間外労働と休日労働の合計について「2ヶ月平均」「3か月平均」「4ヵ月平均」「5か月平均」「6ヵ月平均」がすべて1月当たり80時間以内となること、④時間外労働が月45時間を超えるのは年6ヵ月を限度とすることといった規制に従う必要があります(なお、特別条項を使わない場合も、②、③には従う必要があります)。

 

2 2024年問題

この点、建設事業や自動車運転業務(運送業務)においては、業務の実情も加味し、かかる上限規制の適用が猶予されていました。

しかし、2024年4月1日からは、その猶予期間が終わり、建設事業や運送業務においても上限規制が適用されることになります(2024年問題)。

これにより、建設業においては、災害の復旧・復興の事業を除いて、1に記載した上限規制が適用されることになります(災害の復旧・復興の事業については、1に記載した②③の規制は適用されません)(労働基準法附則139条)。運送業務においては、特別条項付きの三六協定による年間の時間外労働時間が年960時間とされており、他業種(年720時間)と比較して長時間の時間外労働が可能とされています。また、1に記載した②、③、④については適用がありません(労働基準法附則140条)。

このように、2024年4月1日から、他業種よりは緩やかではあるものの、建設業や運送業にも上限規制が適用されるようになります。とりわけ運送業界においては、労働時間が制限されることで、過酷な長時間労働となることが多かったドライバーの健康面に対する好影響が期待されます。

他方で、ドライバーの健康面を確保しながら、これまで通りの十分な物流サービスを提供することができるのか、ドライバーの収入にどう影響するかといった点も注目されています。

 

3 時間外労働の割増賃金

時間外労働の上限規制に加えて、時間外労働に対する割増賃金率についてもルールが変更されています。

法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える労働について、月60時間以下の場合は基本給の25%増し、月60時間を超える場合は基本給の50%増しの賃金が支払われる必要があります(労働基準法37条1項)。

ただし、上記のうち、月60時間を超える場合の50%増し規定は、2023年3月31日まで、中小企業については適用が猶予され、月60時間を超えるかどうかにかかわらず、残業割り増し賃金は25%とされていました。

しかしながら、2023年4月1日からは、上記猶予が廃止となり、中小企業にも月60時間を超える時間外労働に対しては50%増しの賃金を支払う必要があります。

したがって、中小企業においては、これまでとは割増賃金の考え方が変わることになりますから、これまで以上に労働時間管理が重要になります。また、就業規則の改定が必要となるケースも考えられます。

 

4 最後に

働き方改革関連法により、労働基準法も大きく変わってきました。上記の他にも重要な法改正がなされており、上述のとおり就業規則等の見直しが必要となるケースもあります。不安に思われる場合は是非一度弁護士にご相談ください。