成年年齢の引き下げ

法律コラム

成年年齢の引き下げ



弁護士 宮崎 慎吾

1.はじめに

民法が改正され、2022年4月1日より、成年年齢が20歳から18歳へと変更になります。これから成年になられる方だけではなく、すでに20歳を迎えている方々にとっても重要な法改正ですので、成年年齢の引き下げについて簡単に紹介させていただきます。

2.法定代理人の同意が不要に

民法では、未成年者が契約などの法律行為をする際には、法定代理人(例えば親)の同意を得る必要があり、同意がない契約は取り消すことができるとされています。もちろん、未成年者の締結するすべての契約に法定代理人の同意が必要というわけではありませんが、例えばクレジットカードを作ったり、家を借りたり、携帯電話を契約したりといった重要な契約は、法定代                                                                              理人の同意がないとできません。

今回の法改正で成年年齢が引き下げられますので、18歳・19歳の方も、法定代理人の同意なく1人で上記のような契約が出来るようになります。法定代理人の同意という制約がなくなり、今後は単独で契約を締結することが出来る(取り消すことが出来なくなる)ため、自分で決定できる自由が増える反面、自分で契約の内容を慎重に検討することが必要になります。

他方、18歳・19歳の方との間で契約を締結しようとする相手側から見ると、法定代理人の同意があるかどうかを確認しなくても契約が出来るようになるので、これまでより簡単に契約を締結することができる、と考えることもできます。しかしながら、契約の内容をしっかりと理解してもらったうえで契約を締結しなければ、契約締結後に「契約内容の説明が十分ではなかった」「考えていた契約内容と違う」といったトラブルになりかねません。このようなトラブルは今でもありますが、新成年は社会経験が浅く契約に慣れていないことが多いでしょうから、成年年齢の引き下げによって、このようなトラブルが増加する可能性があります。したがって、特に新成年に対しては、契約内容の説明や契約締結の意思確認等をより丁寧に行うことで、トラブルを未然に防ぐことが重要になります。

3.成年年齢の引き下げによるその他の影響

成年年齢の引き下げによっても変わらないものとして、飲酒、喫煙等の年齢制限等が挙げられます。これらはこれまで通り20歳以上です。成年年齢の引き下げは、18歳・19歳の若者の自己決定権を尊重するという趣旨のものであり、健康への影響という点はまた別の話ということです。

その他、成年年齢の引き下げは少年法にも影響しています。少年法の適用自体はこれまで同様20歳未満の少年ということになっていますが、2022年4月からは、18歳・19歳の少年を「特定少年」と定義し、特定少年については、大人の刑事事件と同じ扱いにする事案の範囲が広げられることとなりました。

4.おわりに

以上、簡単にですが成年年齢の引き下げについて紹介いたしました。特に契約に法定代理人の同意が必要かどうかという話は、自分自身が18歳・19歳でなくても、その年代のお子さんが居られる方、あるいは18歳・19歳の方々と契約を結ぶことがある方にとっては重要な改正だと思います。