理念
迅速に価値ある法的サービスを提供する
これが当事務所の基本的考え方です。
弁護士活動の基本、それは「依頼者の方々に対する最良の解決」へ導くことです。
私たちは常にそういった立脚点から依頼者の方々の意を汲み、多種多様の法律を参照し、実態に適した法解釈を採り、その時々の最善策を追究して参りました。そしてこれまで、各人の得意分野において、依頼者の方々からの高い評価をいただいて参りました。
私たちの全ての活動の根底にあり、絶対目標としているのが、事件処理に際しての“スピード”ということです。常にスピード感をもってきびきびと動き、できる限り迅速に解決を導くことに尽力しています。あらゆる業界が激変の時代を迎えている現在、スピードは最優先課題となってきており、私たちに望まれているのは、まさに迅速な解決なのです。
「最良の解決」という言葉の中には、“質の高さ”ということに加え、“迅速”という意味も込められているのです。
私たちはこれまで、そういったことを念頭に置いて多彩で専門度の高い活動を展開してきました。そしてそれは、これからも変わることはありません。
沿革
1950(昭和25)年
故・藤井哲三(司法修習2期)が北区若松町に藤井哲三法律事務所を開設。
1971(昭和46)年
現住所の北区西天満5丁目に移転
1981(昭和56)年
中本和洋(同33期、現事務所所長)の入所に伴い、藤井・中本法律事務所に改称。
1982(昭和57)年
初代所長・藤井哲三、逝去。
1988(昭和63)年
中本和洋法律事務所へと改称。
1997(平成9)年
倉橋忍(同44期)をパートナーとして迎え、中本・倉橋法律事務所へと改称。
2004(平成16)年
鷹野俊司(同46期)、三木剛(同48期)をパートナーとして迎え、中本総合法律事務所へと改称。
2008(平成20)年
主として渉外法務を担当する弁護士を中心に、弁護士法人中本総合を組織。
増大・多様化する顧客からのニーズに対応するべく東京都港区元赤坂に東京事務所を開設。