相続法改正について

法律コラム

相続法改正について



弁護士 鍵谷 文子

 

前号まで、債権法の主な改正テーマ(2020年4月1日施行)を取り上げてまいりましたが、2018年7月13日、約40年ぶりに相続法の改正が公布されましたので(原則として2019年7月1日施行(一部例外あり))、今回は、相続法改正の主な項目をご紹介いたします。

 

1.配偶者の居住権を保護するための方策

⑴ 配偶者短期居住権(新民法1037条~1041条)

被相続人(亡くなった方)名義の不動産に夫婦で住んでいた場合、残された配偶者に最低6ヶ月間の短期居住権を認める制度です。

具体的には、配偶者が、相続開始時に、相続財産に属する建物に無償で居住していた場合は、以下の期間、無償で使用(居住)する権利が認められます。

① 遺産分割により居住建物の帰属が確定するまでの間(最低6ヶ月間)

② 居住建物が第三者に遺贈されていた場合や配偶者が相続放棄した場合は、新所有者から居住権の消滅請求を受けてから6ヶ月間

なお、配偶者は、従前の用法に従って使用することができますので、例えば、店舗権住宅の場合には、従前どおりの方法で店舗として使用することもできます。

⑵ 配偶者居住権(新民法1028条~1036条)

⑴に加え、配偶者の居住権を長期的に保護する制度として、「配偶者居住権」が新設されました。

具体的には、配偶者が、相続開始時に、相続財産に属する建物(建物の一部でも可)に居住していた場合は、遺産分割(相続人全員の合意又は審判)や遺贈により、終身又は一定期間、無償で建物全部を使用収益(居住)する権利を取得することができます。

遺産分割の際に配偶者居住権の財産的価値分を取得することになります。配偶者居住権は、一般的には、不動産の所有権よりも評価額が低くなりますので、余った枠で他の財産(預金など)を確保することもできることになります。

⑶ 上記の2つの制度については、2020年4月 1日の施行が予定されています。

 

2.遺産分割に関する見直し

⑴ 配偶者保護のための方策(持戻し免除の 意思表示の推定)(新民法903条4項)

現行法では、自宅不動産を配偶者に生前贈与していた場合、遺産分割のなかで当該生前贈与が特別受益とみられ、生前贈与を受けた配偶者の、他の財産(預金など)の取得分が少なくなってしまうことがありました。

今回の改正では、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産の遺贈又は生前贈与があった場合は、特別受益の考え方が適用されない(持戻し免除の意思表示があったと推定される)ことになりました。

⑵ 未分割預貯金の仮払制度(新民法909条 の2)・一部分割(新民法907条)

現行法のもとでは、預金も遺産分割の対象となりますので、遺産分割協議が調うまでの間は、被相続人名義の預金を出金することができません(最判平成28年12月19日参照)。しかし、それでは、葬儀費用や家族の当面の生活費等を出金できず困るケースがあります。

今回の改正では、預貯金債権額×1/3×法定相続分(ただし、同一の金融機関に対しては150万円が上限)を、単独で、家庭裁判所の判断を経ずに、出金できることになりました。

また、相続人全員が合意すれば、相続財産の一部を先行して分割することもできます。合意できない場合は、家庭裁判所に一部分割の審判を求めることもできるようになりました。

⑶ 遺産分割前に遺産に属する財産を処分し た場合の遺産の範囲(新民法906条の2)

遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合、共同相続人全員(処分者を除く)の同意により、処分された財産が残っているものとみなして、遺産分割協議をすることができます。

現行法のもとでは、遺産分割とは別途、処分者に対して不法行為や不当利得に基づく請求をする必要がありましたが、改正により、遺産分割協議のなかで解決することができるようになりました。

 

3.自筆証書遺言の方式緩和(新民法968条)、遺言書の保管制度(遺言書保管法)

自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を全て自署することが求められます(民法968条1項)。今回の改正でもこれらを自署しなければならないことは変わっていませんが、自筆証書遺言に添付する財産目録を、パソコンで作成してもよいことになりました。不動産の登記事項証明書や通帳の写しを添付して財産目録とすることもできます。ただし、この方法を取る場合、各ページに署名押印が必要です(新民法968条2項)。

また、自筆証書遺言を遺言者の住所地・本籍地、所有不動産の所在地を管轄する法務局で公的に保管してもらうことができるようになりました。この場合、相続開始時の検認手続(民法1004条)は不要になります。

自筆証書遺言の方式緩和については、2019年1月13日から施行されます。

 

上記のほかにも、相続人以外の親族(相続人の配偶者など)が被相続人に無償で療養看護を行った場合に特別寄与料を請求できる制度の新設(新民法1050条)、遺言執行者の権限の明確化(新民法1007条、新民法1012条~1016条)、遺留分侵害請求の法的効果の変更(物件的効果ではなく、金銭請求権が発生する)(新民法1046条)、遺留分の算定方法の変更(新民法1044条~1046条)など、改正項目は多岐にわたります。

この機会に、相続の準備、実際の相続発生時の対応など、お困りのことがございましたら是非ご相談ください。