知的財産関連の業務について
弁護士 三木 剛
特許権をはじめとする知的財産権は、その権利の範囲内において、独占的排他的な実施を可能とする強力な権利です。このように、権利者だけが実施でき、権利者から許諾を得ていない第三者は実施できないという効果をもつ知的財産権は、多くのビジネスにおいてその土台を形成することになります。もちろん、権利があっても、需要がない場合や資金調達ができない場合は、ビジネスとして立ち上がりませんが、需要があって、かつ、その需要を知的財産権に基づいて独占的に獲得できるのであれば、事業計画は立ちやすく、資金調達も可能となりえます。
当事務所は、知的財産権を基盤とするビジネスに関わられる依頼者の皆様方への法的サポートを、これまで多数手がけてまいりました。
契約書の作成に関しては、最初に登場する秘密保持契約、ビジネス展開の具体的な手法に応じてケース毎に異なるライセンス契約、販売代理店契約、フランチャイズ契約、共同開発契約、特許出願契約、供給契約、ジョイントベンチャー契約、出資契約など多数の契約類型に日々関わっています。そして、当然のことではありますが、同じ契約類型であっても、権利を許諾する者の立場から作成する契約と権利の許諾を受ける者の立場から作成する契約、独占的権利を有する者の立場から作成する契約とそのビジネス展開のため資金や製造設備を提供する者の立場から作成する契約など、立場が変われば、求められる契約の内容も変わります。個別のケースに応じて契約書を最適化する作業にはいつも悩まされますが、そこにやりがいがあると感じています。
また、ビジネスの立ち上げにあたっては交渉の進捗も含めて刻一刻と状況が変化していきます。当事務所では、依頼者の皆様のビジネスにおける法的リスクを回避するため、定期的に打ち合わせを行い、適宜、ビジネス法務の観点からアドバイスをさせていただいております。この過程で、依頼者の皆様のビジネスをよりよく理解することができ、さらによいアドバイスにつながることを経験しております。依頼者のビジネスに対する理解を深めることが重要であることを痛感しているところです。
このようないわば事業立ち上げと同時並行に行なわれる法的サービスに加え、従前より、知的財産権に関する法律実務の中核である、いわゆる侵害事案も担当しています。侵害事案についても、やはり権利者の代理人となる場合、権利者から侵害していると主張を受けている者の代理人となる場合、のいずれもあります。何事もそうですが、双方の立場を知っておくことは実務上大いに意義があると考えています。侵害事案においては、特許法、商標法などに加えて、ますます重要性を増している不正競争防止法、著作権法、景表法など、検討を要する法律が多く、いずれにも精通していることが必要です。
知的財産権に関しては、職務発明に関する特許法の改正、営業秘密の保護に関する不正競争防止法の改正など、実務的な影響の大きい法改正や裁判例も続いており、我々の日々の業務においても、依頼者の皆様の利益保護の観点から、さらなる研鑽を続けてゆきたいと考えております。