公益通報者保護法の改正について

法律コラム

公益通報者保護法の改正について



弁護士 下迫田 啓太

1 はじめに

令和2年通常国会において、公益通報者保護法の一部を改正する法律が成立し、令和4年6月までに施行される予定となっています。

公益通報者保護法は、内部通報を契機にリコール隠しや食品偽装などの企業不祥事が明るみに出される事案が相次いだことから、内部通報を行った労働者を保護するとともに、内部通報の活用によって企業不祥事が早期に発見・是正されることを期待して、平成16年に制定されました。

本稿では、現行の公益通報者保護法の概要をご紹介した上で、令和4年6月までに施行予定となっている改正公益通報者保護法の概要をご紹介します。

 

2 現行公益通報者保護法の概要

公益通報者保護法は、「公益通報」を行った労働者に対する解雇や労働者派遣契約の解除、不利益取扱いを禁止しています。

 

(1) 「公益通報」とは

公益通報者保護法により保護される公益通報とは、①労働者が、②労務提供先の法令違反等の通報対象事実について、③不正の目的でなく、④一定の通報先に対して行う通報であることを要します。

ア 要件①について

要件①の「労働者」には、当該企業の正社員やアルバイト、パートタイマー、派遣労働者のほか、取引先の社員やアルバイト等も含まれます(『公益通報ハンドブック』参照)【★改正あり】。

イ 要件②について

要件②の「通報対象事実」は、刑法や食品衛生法、金融商品取引法など、対象となる法律に違反する犯罪行為や、最終的に刑罰に繋がる行為であることを要します【★改正あり】。

ウ 要件③について

不正の利益を得る目的や、他人に損害を加える目的など、不正な目的による通報については、公益通報者保護法の保護の対象になりません。

エ 要件④について

通報先によって、公益通報として保護されるための要件が異なります。なお、下記(a)から(c)の通報先に優先順位があるわけではなく、通報者の判断により、通報先を選ぶことができます。

(a)勤務先の相談窓口や担当者など、事業者内部への通報の場合は、「通報対象事実(要件②)が生じているか、まさに生じようとしていると思料する場合」であることが要件となります。通報対象事実が生じたことが真実であること(真実性)や、真実であると考えたことについての相当な理由(真実相当性)までは必要ありません。

(b)監督官庁などの行政機関への通報の場合は、通報対象事実の真実性または真実相当性が要件となり、(a)の場合よりも要件が重くなります【★改正あり】。

(c)事業者外部(報道機関や消費者団体、労働組合など、違反行為の発生や被害拡大防止のために必要と認められる者)に対する通報の場合は、通報対象事実の真実性または真実相当性の要件に加えて、法3条3号記載のいずれかの事由があることが要件となります【★改正あり】。

【法3条3項各号の概要】

  • 通報による不利益取扱いのおそれ
  • 証拠隠滅等のおそれ
  • 正当な理由なき公益通報回避要求
  • 通報事実についての調査不実施
  • 生命身体への危害の発生の危険

(★以下は改正法で追加)

  • 財産に対する回復困難または重大な損害の発生の危険
  • 通報者を特定させる情報が漏れる可能性大

 

(2) 公益通報者の保護

公益通報を行った労働者に対して、通報を理由として解雇や不利益な取扱い(降格、減給、退職の強要、訓告、自宅待機命令、専ら雑務に従事させること、退職金の減額など)を行うことは禁止されています【★改正あり】。また、公益通報者が派遣労働者の場合、当該公益通報を理由として労働者派遣契約を解除したり、派遣労働者の交代を求めたりすることはできません。

 

(3) 是正措置等の通知

書面により公益通報を受けた事業者は、通報者に対して、通報対象事実の是正措置をとった場合はその旨を、通報対象事実がない場合はその旨を、遅滞なく通知することが求められます。

 

(4) 「公益通報」に該当しない通報について

前記の各要件を充たさない内部通報を理由として解雇や不利益取扱いを行った場合、公益通報者保護法の保護の対象にはなりませんが、他の法令や判例の枠組みの中で、当該解雇や不利益取扱いの有効性などが問題となる可能性があります(東京高裁平成23年8月31日判決、東京高裁平成26年7月10日判決など参照)。

 

 

3 改正法の概要

平成16年に公益通報者保護法が制定された後も、企業による不祥事が長年にわたって通報されることなく放置されるという事例が見られました。このため、令和2年通常国会において、不祥事の早期是正により被害拡大の防止を図るべく、公益通報者保護法の一部を改正する法律が成立しました。

今回の改正は、以下の3つの観点から行われました。

 

①事業者自ら不正を是正しやすくするとともに、安心して通報を行いやすくすること

②行政機関等への通報を行いやすくすること

③通報者がより保護されやすくすること

 

(1) 観点①に関する改正

ア 事業者の体制整備義務

従業員数が301人以上の事業者は、内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等を行うことが義務付けられます(改正法11条。従業員数が300人以下の中小事業者については努力義務)。具体的には、事業者において内部公益通報窓口を設置し、調査や是正措置を行う部署や責任者を定めておくことなどが求められます。

イ 実効性確保のための行政措置

前記の体制整備義務の実効性確保のため、内閣総理大臣は、事業者に対して報告を求め、または助言、指導、勧告を行うことができ(改正法15条)、勧告に従わない場合にはその旨を公表することができるようになります(改正法16条)。また、報告の求めに応じなかった場合や虚偽の報告をした場合には、当該事業者は20万円以下の過料に処せられることになります(改正法22条)。

ウ 秘密保持義務及び刑事罰の導入

通報者が安心して通報を行えるようにするため、公益通報を受けて内部調査等に従事する者に対して、通報者を特定させる情報を漏らさないことが義務付けられます(改正法12条)。同義務に違反した場合は、30万円以下の罰金に処せられます(改正法21条)。

 

(2) 観点②に関する改正

ア 行政機関に対する通報要件の緩和

行政機関への通報の場合は、前記のとおり、通報対象事実についての真実性または真実相当性の要件が必要でしたが、氏名等を記載した書面を提出して行う通報の場合には、真実性または真実相当性の要件が不要となり、要件が緩和されます(改正法3条2号)。

イ 事業者外部への通報要件の緩和

改正法3条3号では、報道機関など事業者外部への通報の要件として、財産に対する損害が発生する可能性が高いこと(改正法3条3号ヘ)、および通報者を特定させる情報が漏れる可能性が高いこと(改正法3条3号ハ)が追加され、要件が緩和されます。

ウ 行政機関の体制整備

通報対象事実について処分または勧告等を行う権限を有する行政機関は、公益通報に適切に対応するために必要な体制の整備等を行うことになります(改正法13条2項)。

 

(3) 観点③に関する改正

ア 保護対象者の範囲の拡大

保護対象となる通報者は、現行法では「労働者」のみとされていますが、改正法では「退職者(退職後1年以内)」及び「役員」が追加されます(改正法2条1項)。

イ 通報対象事実の範囲の拡大

通報対象事実は、現行法では犯罪行為等に限定されていますが、改正法では行政罰に該当する事実が追加されます(改正法2条3項1号)。

ウ 保護内容の拡大

公益通報を行ったことにより役員を解任された場合に、当該元役員が事業者に対して損害賠償請求をすることができる旨の規定が追加されます(改正法6条)。また、公益通報を行った通報者(労働者等)について、事業者からの損害賠償責任が免除される旨の規定が追加されます(改正法7条)。

 

4 おわりに

公益通報者保護法は、公益通報を行った労働者を保護するだけではなく、事業者にとっても、不祥事を早期に発見・是正し、引いては経営上のリスクの低下および企業価値の向上に繋げることができます。内部通報に対する体制を整備する義務など、公益通報者保護法の改正に伴って事業者が対応すべき事項は複数ありますので、この機会に是非ご検討いただければと思います。

 

【参考文献】

  • 公益通報ハンドブック(消費者庁・平成29年)
  • 消費者庁ホームページ

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/