マタニティ・ハラスメントについての解釈通達

法律コラム

マタニティ・ハラスメントについての解釈通達



弁護士 長門 英悟

 

1.はじめに

2015年1月号の事務所報にて、マタハラ問題に関する最高裁判例(平成26年10月23日)を紹介させて頂きました。(「最近の労働判例の紹介」:黒栁弁護士執筆。)

同判決を受けて、厚労省は、マタハラに関する従来の解釈を改正する新しい解釈通達ⅰ及び、同通達に関するQ&Aⅱ(以下「本通達等」といいます)を発出しましたので、本記事においては、その概要について説明させて頂きます。

 

2.本通達等の趣旨

男女雇用機会均等法等においては、事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠・出産・育休等(以下「妊娠等」といいます)を行ったことを理由として、当該女性労働者に対して不利益な取扱いをしてはならないことを規定しております(同法9条3項等)。しかし、従来は、どのような状況であれば妊娠等を「理由として」不利益扱いがなされたと判断されるのか必ずしも明らかでないという問題がありました。本通達等は、上記最高裁判決を受けて、この点について以下のとおり判断基準を明らかにしたものです。

 

3.「妊娠等を理由とした不利益取扱いに該当するか」の判断基準

⑴原則本通達等は、まず、妊娠等の事由を「契機として」不利益取扱いが行われた場合、原則として妊娠等を「理由として」不利益取扱いがなされたと判断するとしております。

そのうえで、「契機として」いるか否かは、原則として、妊娠等の事由の終了から1年以内に不利益取扱いがなされた場合は「契機として」いると判断するとしました。また、1年を超えている場合であっても、実施時期が事前に決まっている措置等(人事異動・人事考課・雇止め等)については、妊娠等の事由終了後の最初のタイミングまでの間に不利益取扱いがなされた場合は「契機として」いると判断するとしました。

⑵例外本通達は、妊娠等を契機として不利益取扱いがなされても法違反ではないとされる、2つの例外を示しました。

ア 例外⑴:業務上の必要性から不利益取扱いをせざるを得ず、業務上の必要性が、当該不利益取扱いにより受ける影響を上回ると認められる特段の事情が存在するとき

そして、業務上の必要性から不利益取扱いをせざるを得ない場合の具体例として、A「経営状況(経営悪化等)」、B「本人の能力不足等」を理由にする場合を挙げ、それぞれについて、以下の事項等を勘案して特段の事由の有無を判断するとしております。

A「経営状況(経営悪化等)」

①債務超過など不利益取扱いをせざるを得ない事情の有無、②不利益取扱いを回避する真摯かつ合理的な努力の有無、③不利益取扱いの人選の妥当性

B「本人の能力不足等」

①妊娠等の事由の発生前から能力不足等を問題としていたか、②不利益扱いの内容・程度が能力不足等の状況と比較して妥当か、③同様の状況にある他の労働者に対する不利益取扱いとの均衡の有無、④改善の機会を相当程度与えたか否か、機会を与えてもなお、改善する見込みがないと言えるか

イ 例外⑵:労働者が当該取扱いに同意している場合で、有利な影響が不利な影響の内容や程度を上回り、事業主から適切に説明がなされる等、一般的な労働者なら同意するような合理的な理由が客観的に存在するとき

具体的には以下の事項等を勘案して判断されるとしております。

①事業主から労働者に対して適切な説明が行われ、労働者が十分に理解した上で判断がなされたか、②その際には、不利益取扱いによる直接的影響だけでなく、間接的な影響(例えば、降格(直接的影響)に伴う減給(間接的影響)等)についても説明されたか、③書面など労働者が理解しやすい形で明確に説明がなされたか、④自由な意思決定を妨げるような説明がなされていないか、⑤労働者にとって有利な影響があって、その有利な影響が不利な影響を上回っているか

 

4.本通達の位置付け

本通達等は、妊娠による軽易業務転換請求を契機とする降格の法的効力について判断した平成26年最高裁判決の考え方を、妊娠等を契機にした不利益取扱い一般の問題として敷衍したうえで、どのような状況であれば、妊娠等を「理由として」不利益取扱いが行われたと判断されるのかについての基準を具体化・明確化したものといえます。

本通達等は、あくまでも行政指針にすぎず、これまで禁止されていた妊娠等を理由とする不利益取扱いについて、その範囲を拡大させるものではありませんし、直ちに裁判等においての基準となるものでもありません。

もっとも、本通達等は、会社の雇用管理実務において非常に重要なものと考えられますので、示された判断枠組みの詳細を十分確認・理解しておくことが重要と考えます。

 

ⅰ「厚生労働省 解釈通達(平成27年1月23日雇児発0123第1号)」

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000089162.pdf

ⅱ「妊娠・出産・育児休業等を契機とする不利益取扱いに関するQ&A」

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000089160.pdf