「無期転換ルール」への備えは万全ですか?
弁護士 黒栁 武史
1 「無期転換ルール」の概要
平成24年8月の労働契約法改正(平成25年4月1日施行)により、「無期転換ルール」(労働契約法18条)が新設されました。これは、有期契約が反復更新され通算5年を越えた場合、労働者が無期契約への転換を申込めば、労働契約が有期から無期へと転換されることを内容とするものです。
5年の通算契約期間の計算は、平成25年4月1日以後に開始する有期契約が対象となります。例えば、平成25年4月から1年ごとに更新されている有期契約の場合、平成30年4月から無期転換申込権が発生することになります(下記イメージ図参照)。
(厚生労働省「有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック」1頁掲載の図を基に作成)
そのため、来年度には、無期転換ルールの対象事案が数多く生じることが予想され、対象となる企業は早期に準備を進める必要があります。
以下では、無期転換ルールの要件及び特例について確認するとともに、就業規則等の整備の必要性などについて述べます。
2 無期転換の要件、手続、効果について
⑴ 無期転換の要件
無期転換ルールが適用になる要件は、概要以下のとおりです。
① 有期労働契約の通算期間が5年を超えていること
② 契約更新が1回以上行われていること
③ 同一の使用者との間で締結された有期契約であること
なお、例えば1年ごとに更新される有期契約の場合、同一の使用者との間で契約を締結していない期間(クーリング期間)が6ヶ月以上あるときは、それ以前の契約期間は通算対象に含められません。
⑵ 無期転換の手続
無期転換申込権は、これが発生した契約期間中はいつでも行使することができます。申込みの方法についても特段の制限はなく、口頭でも可能です。ただ、紛争予防のためにも、通常は書面で行うことが適切であると考えられます。
⑶ 無期転換の効果
労働者から無期転換の申込みがあった場合、使用者はこれを承諾したものと見なされます。その結果、その時点で無期契約が成立することになります(ただし、無期契約の開始日は、有期契約の期間満了日の翌日)。
無期転換後の労働条件については、就業規則等の別段の定めがない限り、従前の有期契約と同一の内容となります。
この点、従前の就業規則等は、無期転換を想定した内容になっていないケースが多いと思われます。その場合、別途無期転換社員を対象とする就業規則を作成していなければ、様々な問題が生じる可能性があります。この点は、後記4で詳述します。
3 無期転換ルールの特例について
定年後継続雇用の高齢者については、適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けるなどの要件を充たした場合には、当該事業主に定年後引き続き雇用される期間は無期転換申込権が発生しない、との特例が認められています。
その他、一定の高度専門職や、大学等の研究者・教員等について、無期転換申込権が発生するまでの期間延長等の特例が認められています。
4 就業規則等の整備の必要性について
無期転換が行われた時点で、これに対応した適切な内容の就業規則等が整備されていなければ、次のような問題が生じることが予想されます。
⑴ 定年のない無期契約になる可能性
正社員の就業規則等で定年制を定めていたとしても、当該就業規則の適用対象に無期転換社員が含まれていなければ、同社員には定年制が適用されない可能性があります。
無期転換社員にも定年制の適用を予定しているのであれば、予め無期転換社員を対象とした就業規則を作成し、その中にも定年制についての定めを置いておく必要があるといえます。
⑵ 予期せず正社員就業規則が適用される可能性
前記⑴の事例とは逆に、正社員の就業規則が無期雇用の社員一般に適用される建前になっている場合、無期転換社員にも正社員の就業規則が適用される可能性があります。その結果、無期転換社員の労働条件が正社員の基準に達していなかった場合、労働契約法12条により、正社員の労働条件と同一の基準に変更される可能性が生じます。
もともとそのように予定していた場合は問題ありませんが、無期転換社員と正社員とで別の処遇を予定していた場合には、不測の事態が生じてしまうことになり得ます。
このような事態を防ぐために、予め就業規則を整備しておき、無期転換社員の実情に応じた労働条件を定めておく必要があるといえます。
⑶ その他にも、労働契約法20条との関係など、無期転換制度導入に伴い検討すべき点がございます。ご質問があれば、遠慮無く当事務所にご相談ください。
5 最後に
以上、無期転換ルールの内容を確認するとともに、就業規則の整備等事前準備の必用性について述べてきました。
無期転換制度導入にあたっては、不測の事態が起こらないように形式面を整えるだけではなく、これを契機として、如何にして人材活用を行っていくべきかを真剣に検討することも重要ではないかと思われます。
以上